産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは - スマイル解体@札幌

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」とは、日本の廃棄物処理法(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)に基づいて、事業者が産業廃棄物の管理票(マニフェスト)を交付し、その使用状況などを行政に報告するための書類です。
報告書
💡1.《背景と目的》

産業廃棄物が適正に処理されていることを確認するために、マニフェスト制度が設けられています。これにより、廃棄物の排出から最終処分までの流れを記録・追跡し、不法投棄や不適正処理を防止するのが目的です。

📄2.《報告書の概要》

【対象者】

・産業廃棄物の排出事業者(※一定条件を満たす場合)

【提出先】

・事業所の所在地を管轄する都道府県または政令市

【提出期限】

・毎年6月30日までに、前年度(4月1日〜3月31日)の実績を報告

【報告内容】

・管理票の交付枚数、返送された管理票の数、最終処分が確認できた件数など

【様式】

・各自治体で定められているが、基本的には国の標準様式に準拠

📌3.《報告義務がある主なケース》
契約

・紙マニフェストを使用している事業者で、交付枚数が一定数以上

電子マニフェスト(JWNET)を使っている場合でも、都道府県によって報告が求められるケースあり

✅4.《よくある注意点》
要注意
・報告漏れや虚偽報告は罰則の対象となる

電子マニフェストを使っている場合も、都道府県の指導により報告が必要なことがある

・報告内容は適切に集計・保管されている必要がある(管理体制が問われる)

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