注文書と請書
✅ 1. 注文書とは

◉ 概要
注文書は、発注者(買い手・依頼主)が受注者(売り手・請負業者)に対して、商品の購入やサービスの依頼を正式に申し出る文書です。
◉ 法的性質
注文書は「契約の申込み」にあたります。
民法上、売買契約や請負契約の申し込みに該当し、相手方がこれを承諾することで契約が成立します(民法第521条等)。
署名や押印があると、意思表示の証明力が強まります。
◉ 注文書の主な内容
・【発注者情報】
会社名、担当者名、住所、電話番号など
・【受注者情報】
相手方の会社名、担当者名
・【発注日】
書類の日付
・【注文番号】
管理のための通番(任意)
・【商品、サービスの内容】
品名、仕様、型番など詳細に記載
・【数量、単価、合計金額】
税抜/税込を明示するのが望ましい
・【納品予定日、納品場所】
取引条件に関わる重要項目
・【支払条件】
支払期限、振込口座、手形有無など
・【特記事項】
キャンセル条件、検品方法など
✅ 2. 請書とは

◉ 概要
請書(うけしょ)は、受注者が注文書に対して「注文の内容を確認し、確かに受け取りました」と記録する受領書です。
◉ 法的性質
請書は「契約の承諾」の意思表示として、民法上の契約成立の証拠になります。
請書を返送することで、取引条件に合意したことを明示します。
条件変更や特記事項がある場合には、請書に明記して返送するのが原則。
◉ 請書の主な内容
・【受注者情報】
発行者である自社の情報
・【発注者情報】
相手方の情報
・【請書作成日】
書類の日付
・【注文書番号】
どの注文に対する請書か明確に
・【注文内容の要約】
商品名、数量、金額などを転記
・【受領・承諾の文言】
「上記注文内容にて、確かにお受けいたします」など
・【署名・押印】
✅ 3. 注文書・請書のやり取りの流れ

※請書を返送せず、受注者が納品を開始した場合も「黙示の承諾」とされ契約が成立することがあります(裁判例もあり)。
✅ 4. 書面が必要かどうか?(契約書との違い)

金額が大きい取引やトラブル回避のためには、「注文書+請書」のセットでの管理が好ましいです。
契約書を別途作成するケースもあります(その場合は注文書・請書は省略されることも)。
✅ 5. 電子化の動向

◆近年では、以下のように書類の電子化・ペーパーレス化が進んでいます
・PDFでのメール送信
・ERPシステムでの自動発行
◆注意点
・電子データも「原本」として扱えるよう、保存ルール(電子帳簿保存法など)を守る必要があります。
✅ 6. よくあるトラブルと防止策
・【発注内容と納品内容の不一致】
注文書に仕様・数量を明確に記載、請書で内容確認
・【支払条件の認識違い】
支払条件を注文書に明記し、請書で確認
・【納期の遅延】
注文書で納期を指定、遅延時の対応を明記
・【請書の未返送による契約不成立】
請書の返送を必須とする社内ルールを整備
✅ 7. 実務上の注意ポイント(まとめ)
・注文書と請書は、契約の意思を確認・記録する非常に重要な文書です。
・トラブル防止の観点から、書面でのやりとりを残すことが重要。
・口頭やメールだけで契約を進める場合でも、必ず記録を残す(メール保存、議事録など)。
・自社の発注・受注フローに、注文書と請書を組み込むことで、業務の透明性と信頼性が向上します。

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