札幌の旗竿地について
1.🏡 《旗竿地(はたざおち)とは?》

・「旗竿地」とは、細長い通路状の土地(竿部分)の先に、宅地部分(旗部分)がある土地形状のことを言います。
・道路から見ると旗を立てた竿のように見えるため「旗竿地」と呼ばれます。
2.《札幌市における旗竿地の特徴》
・札幌市内でも、特に以下の地域で旗竿地が多く見られます。
・中心部周辺の住宅密集地(中央区・豊平区・白石区など)
・昭和〜平成期の区画整理や相続時に、間口が狭い土地が細分化され旗竿状に。
・郊外の開発地域(北区・東区など)
・分譲地開発時に無駄なく土地を活用するため旗竿状区画が作られる。
3.《旗竿地のメリット・デメリット》

4.《札幌市の建築基準法における旗竿地の規制》
・旗竿地でも建築は可能ですが、建築基準法に基づく以下の要件を満たす必要があります。
【接道義務】
→ 幅員4m以上の道路に2m以上接道している必要があります。
【通路部分の幅員】
→ 竿部分(通路)は2mが一般的ですが、用途地域によっては幅員制限が緩和される場合もあります。
【防火・準防火地域の制限】
→ 中心部では防火指定地域が多いため、旗竿地での建築に追加の耐火基準が課されることがあります。
5.《札幌の旗竿地の購入・建築時の注意点》
・竿部分の幅(2m以上)と長さ(一般的には20m以内が望ましい)を確認。
・車の進入・駐車スペース確保ができるか検討。
・陽当たりや隣地建物との距離感を現地で確認。
・旗竿地でも給排水・ガスの引き込みに追加費用がかかる場合あり。
・冬季の除雪スペース・排雪のしやすさを考慮(札幌ならではの課題)。
6.《札幌市での活用事例》
・土地有効活用のため旗竿地に二世帯住宅を建てる
・都心部(大通・円山公園付近)の旗竿地で狭小住宅(20坪以下)の建築
・北区・東区で旗竿地に建売住宅を建設し、相場より安く販売
7.《まとめ》
・札幌の旗竿地は「価格が安め」である一方、「接道義務」や「雪対策」がネックになる場合があります。ただし、プライバシー性や土地の有効活用としては非常に価値が高く、上手に活用すれば都心で手頃に住宅を持つ選択肢にもなります。
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