廃棄物処理業の許可要件について
廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)を行うためには、法律に基づいた許可が必要です。
この許可を得るためには、以下のような厳格な要件を満たさなければなりません。

✅ 《根拠法令》

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
🏢 《許可の種類と対象業務》

【許可の種類】
・主な業務内容
【一般廃棄物処理業許可】
・家庭ごみ・事業系一般ごみの処理(市町村が許可)
【産業廃棄物収集運搬業許可】
・工場・建設現場などから出る産廃の運搬
【産業廃棄物処分業許可】
・中間処理(破砕・焼却等)や最終処分(埋立)
【特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業】
・有害な産廃(PCB、廃油、感染性廃棄物など)の運搬・処分
🎯 《許可を得るための主な要件(産業廃棄物処理業の場合)》
✅ 人的要件
・業務に必要な知識・経験がある責任者(産業廃棄物処理業講習会修了者)がいること
✅ 施設要件(処分業)
・処分施設の規模・構造・周辺環境・安全性などが基準を満たすこと(設置許可・事前協議が必要)
✅ 経理的基礎
・安定して業務を継続できる十分な資金・財務内容を有していること(債務超過はNG)
✅ 適格性要件
・暴力団排除、過去5年間に不正・不法投棄・重大違反などがないこと(欠格要件に該当しないこと)
✅ 技術的能力
・搬出入方法、保管、運搬、処理工程の適正管理ができること
✅ 車両・容器
・収集運搬用の車両・コンテナ等が適切に保有・管理されていること(車両に許可番号の表示が必要)
✅ マニフェスト管理体制
・マニフェスト伝票を適切に発行・管理できる体制があること(紙または電子)
📚 《重要な研修・講習》

(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催
「産業廃棄物収集運搬業講習会」
「産業廃棄物処分業講習会」
修了試験あり(修了証の有効期間:5年)
📄 《許可申請に必要な主な書類》

【書類名】
・内容例
【許可申請書】
・様式第1号(都道府県または政令市に提出)
【定款・登記事項証明書】
・法人の場合は会社情報を証明
【財務諸表】
・貸借対照表・損益計算書など
【講習会修了証】
・責任者の講習修了を証明
【車検証・写真】
・使用車両の状況証明(収集運搬業)
【事業計画書・処理フロー図】
・業務の実施方法を明記
📅 《許可の有効期間と更新》
・有効期間:5年間
・更新の際も同様の要件を満たす必要あり
・期限の6か月前から更新申請可能
⚠️ 《欠格要件の例(代表的なNG条件)》

・暴力団員またはその関係者
・廃棄物処理法等に違反し、罰金や懲役刑を受けた者
・不正な手段で許可を受けたことがある者
・過去に許可を取り消されたことがある者
📌 《注意点》
・許可は「都道府県単位」または「政令市単位」で必要(営業エリアに応じて複数の許可が必要)
・処分業は収集運搬業の許可を含まないため、両方の取得が必要な場合あり

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