「特別管理産業廃棄物」の取り扱いについて
特別管理産業廃棄物の取り扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき、通常の産業廃棄物よりも厳格な規制と管理が求められます。以下にポイントを整理します。

■ 《特別管理産業廃棄物とは?》

・産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれが大きいもの。
◆例:
・廃油(引火点が70℃未満)
・感染性廃棄物(病院・クリニックの血液付着物など)
・アスベスト含有廃棄物(飛散性あり)
・重金属含有ばいじん など
■ 《主な取り扱いのポイント》
1. 【保管方法】
・区分保管(他の廃棄物と混在させない)
・表示の義務(「特別管理産業廃棄物」+性状+事業者名などを明記)
・漏洩・飛散防止措置(密閉容器の使用、屋根付き保管など)
2. 【委託時の注意】

・委託先は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」または「処分業」の許可が必要。
・書面契約の締結が必須(内容・責任の明確化)
・マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の交付義務(特管用を使用)
3. 【マニフェストの使用】

・特別管理産業廃棄物用の様式を使用(産業廃棄物とは区別)
・電子マニフェスト(JWNET)でも対応可能
・回収・処分完了の確認、5年間の保存義務
4. 【処理方法】

・専用の中間処理または最終処分場へ
・処理基準・無害化処理・溶融・焼却など、種類によって規定あり
・無害化処理できないもの(PCBなど)は特定施設への処理委託
5. 【帳簿の作成・保存】

・発生量・保管状況・処分状況などを記録
・5年間の保存義務
■ 《違反すると》

・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・悪質なケースは1億円以下の罰金(法人)
・無許可の運搬や混合処理は厳しく処罰されます

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