建設業の許可票とは
🔷 1. 建設業の許可票とは?
建設業の許可票とは、建設業法第40条に基づき、建設業の許可を受けた者が営業所または建設現場に掲示しなければならないとされている標識です。これは「この業者は適正に許可を得て営業している」ことを、第三者(施主、近隣住民、監督官庁など)に示すための証明です。
🔷 2. 法的根拠と目的
■ 法的根拠
・建設業法 第40条
建設業者は、その営業所および建設工事の現場において、国土交通省令で定める様式の標識(=許可票)を掲示しなければならない。
■ 許可票掲示の目的
【許可の確認】
・無許可業者による違法工事を防止するため
【信頼性の担保】
・発注者や近隣住民に安心感を与える
【行政による監視】
・許可業者であることを視認しやすくすることで監督をしやすくする
🔷 3. 許可票の掲示義務
【掲示場所】
・本店・支店などの営業所、および各建設現場(工事現場)
【掲示タイミング】
・工事着手時から完了まで、または営業中は常時掲示
【掲示形式】
・国交省の省令に基づいた規定様式のプレート(アルミ板やアクリル板などが一般的)
【掲示違反】
・掲示していない場合、指導・勧告・処分の対象となる可能性があります
🔷 4. 許可票の記載内容(詳細)
建設業法施行規則で定められた標識様式第27号様式に準拠した内容です。
【商号または名称】
・〇〇建設株式会社など
【代表者氏名】
・代表取締役 山田太郎
【主任技術者の氏名】
・工事ごとに配置された技術責任者
【許可番号】
・国土交通大臣 許可(般-5)第12345号、または都道府県知事許可(例:東京都知事 許可)
【許可年月日】
・最後に更新・取得した許可の年月日
【許可業種】
・建築一式工事、土木一式工事、管工事業、塗装工事業など
【建設業の種類】
・「一般建設業」または「特定建設業」
(元請として大型工事を請ける場合は「特定」)
【建設工事の名称・場所】
・建設現場ごとに記載(現場用の場合)
【発注者】
・公共工事であれば自治体名、民間であれば企業・個人名
🔷 5. 建設業許可の種類と許可番号の意味
■ 許可区分
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県にまたがって営業する場合
都道府県知事許可:1つの都道府県内のみで営業している場合
■ 許可種別
一般建設業(般):下請負人に丸投げせず、自ら施工する業者
特定建設業(特):大規模工事(主に元請)で下請に任せることが多い業者
■ 許可番号の見方
例:国土交通大臣 許可(特-5)第12345号
「特」:特定建設業
「5」:令和5年に取得・更新したことを示す(西暦でいうと2023年)
🔷 6. 建設業許可が必要となる条件
■ 必要となる金額条件
一式工事(建築・土木):1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
それ以外の専門工事:500万円以上
※これ以下の工事は、無許可でも可能ですが、規模が大きくなると許可が必須です。
🔷 7. 注意点と補足
【更新義務】
・許可は5年ごとに更新が必要。期限切れに注意。
【許可票の掲示忘れ】
・「軽微な違反」としても指導対象となる可能性がある。
【デザイン】
・特別なデザイン要件はないが、見やすいように明朝体などで印刷し、掲示場所に応じた耐候性の素材を使用することが推奨される。
🔷 8. 類似する標識との違い
【労災保険関係成立票】
・労働保険が適用されていることを示す
【建築基準法に基づく建築計画のお知らせ】
・建築確認済証などが表示される標識(建物建設時)
【産業廃棄物処理票】
・廃棄物処理責任を示す標識

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