夕張市 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年5月13日掲載
【夕張市老朽建築物等除却費補助金】
1.《補助対象者》
老朽建築物等の所有者(相続人を含む。)又は当該老朽建築物等を管理する者で、次の条件全てに該当する方です。
(ア)老朽建築物等の所有者及びその者と同一世帯を構成する者が市税等を滞納していないこと。
(イ)申請者世帯の前年における総所得が、524.2万円以下であること。
(ウ)地元企業と工事請負契約を締結し、除却工事を行うこと。
2.《補助対象となる建築物》
(ア)個人が所有する居住用建築物で、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅地区改良法施行規則第1条の規定により評点し、合算した評点が百以上である住宅または店舗併用住宅が対象となります。
(イ)固定資産税の対象となっている建築物。(ただし、倒壊している建築物については対象外となります)
(ウ)令和8年2月27日(金曜日)までに解体が完了すること。
2.《補助金額》
・除却工事費(消費税を除く)の50%で、上限額は40万円。
・ただし、除却工事費(消費税を除く)が30万円以上であることが必要です。
3.《申請手続き》
・補助金の交付を受けようとする者は、除却工事の着手前に市長に申請しなければならない。
・申請には、住民票の写し、工事見積書の写し、工事請負契約書の写し、除却する建築物の外観写真などの書類が必要です。
4.《補助対象外経費》
・地下埋設物(浄化槽等)、柵、塀、植栽の移設、撤去及び除却に要する費用。
・撤去及び除却後に行う敷地の盛土、舗装、柵及び塀等の設置に要する費用。
・事務手数料及び登記等に要する費用。
・国又は北海道等より移転、若しくは建替その他の補償等の給付を受ける場合は、当該除却工事の対象額を控除し、補助金の額を算出します。
∬ お問い合わせ先 ∬
夕張市役所
〒068-0492
北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3131(代表)
ファックス:0123-52-1054
公式サイト:夕張市公式HP
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