砂川市 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年7月17日掲載

- 【老朽住宅等除却費補助金】
・砂川市(北海道)の老朽住宅や賃貸住宅の解体に対する補助金制度について、公式情報や解説サイトをもとに整理しました
1.《対象者》
・老朽住宅(専用住宅・併用住宅、自身が居住していた賃貸住宅等)の所有者(相続人含む)で、市税の滞納がない方
2.《対象条件》
・除却工事費(消費税・地方消費税除く)が 50万円以上
・解体業者は、道知事許可の解体登録または建設業の解体許可を取得していること。
・市内外の業者でも対象。賃貸住宅の場合は居住部分対象。
3.《補助率・上限》
・補助額は「工事費×補助率(最大上限)」で計算されます。業者は地元or市外、建物は老朽住宅or賃貸住宅で異なります。
4.《補助額》
・補助額は「工事費×補助率(最大上限)」で計算されます。業者は地元or市外、建物は老朽住宅or賃貸住宅で異なります。
◆地元企業利用時
・老朽住宅:20~50%、上限30~60万円
・賃貸住宅:10~25%、上限15~30万円
◆市外企業利用時
・老朽住宅:10~25%、上限15~30万円
・賃貸住宅:5~12%、上限7~15万円
5.《補助対象外の費用》
・除却後の盛土、舗装、柵・塀設置などの工事費
・事務手数料、登記費用など
6.《手続きの流れと留意点》
・着工前に必ず申請する必要あり。
・補助額は「市が定める工事費」に補助率を乗じて算出(1000円未満切捨)
・併用住宅の場合は、居住部分に対してのみ補助
・他の補償(国・道など)を受けている場合は、その分を除いた額が対象
7.《まとめ》

∬ お問い合わせ先 ∬
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係
電話番号:0125-74-8760
住所:北海道砂川市西1条北1丁目1-1
公式サイト:砂川市公式HP
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