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知内町 解体工事補助金情報

道南エリア
2025年4月7日掲載

知内町エムブレム
【知内町空家等除却支援事業】

・地域に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の除却に係る費用の一部を補助します。

1.《補助額》

 A.不 良 住 宅:対象事業費の 1/2(最大 60 万円)
 B.住 宅:対象事業費の 1/2(最大 50 万円)
 C.住宅以外の小屋・物置等:対象事業費の 1/2(最大 20 万円)

 ※補助金の交付は、同一所有者等及び空家等に対して1回限りです。

2.《補助金交付の対象となる空家等は、以下の条件のすべてを満たすものとします》

 ○ 町内に存するもので、個人所有の建物であること
 ○ 固定資産税課税台帳に搭載されているもの
 ○ 概ね 1 年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと
 ○ 所有権以外の権利が設定されていないこと
 ○ 他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないもの

3.《補助金交付の対象となる方は、以下の条件のいずれかに該当する必要があります》

 ○ 補助対象空家等の所有者等であること
 ○ 所有者等の相続人であること
 ○ 前各号に該当する者から委任を受けた者

4.《申請者の世帯の構成員が次のいずれかに該当する場合、補助金を交付することができません》

 ○ 町税等を滞納している者がいる場合
 ○ 空家等対策の推進に関する特別措置法 第 14 条第 2 項に規定する勧告を受けている場合
 ○ 知内町暴力団排除条例 第 2 条第 1 号又は第 2 号及び第 3 号に規定する者である場合
 ○ これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者がいる場合

5.《補助金交付の対象となる事業は、以下の条件のすべてを満たすものとします》

 ○ 補助対象空家等の全てを除却すること
 ○ 建て替えを目的とした除却でないもの(除却完了後、3年間は同敷地内での建築物の建設禁止)
 ○ 解体業者等の要件を満たす町内に本店又は営業所等を有する事業者等が請け負う工事であること
 ○ 補助金の交付申請年度の 12 月末日までに完了するもの

6.《補助金交付の対象となる経費は、次に該当する経費となります》

 ・空家等の除却工事にかかる経費(立木及び家財等動産の処分費は補助対象経費に含めません)

7.《本事業にかかる流れ》
表

8.《補助金の申請に必要となる書類は以下のとおりです》

 ①不良住宅ではない場合 交付申請

  ○ 知内町空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  ○ 空家等除却支援事業実施計画書(様式第2号)
  ○ 相続人が申請をする場合は、所有者等の戸籍謄本又は除籍
  ・謄本及び相続人全員の誓約書兼同意書(様式4号)
  ○ 委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者等又は
  ・相続人全員の委任状(様式第3号) 及び印鑑証明証
  ○ 誓約書兼同意書(様式第4号)
  ○ 申請者の住民票の写し
  ○ 付近見取図
  ○ 現況写真(2面以上の全景写真)
  ○ 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類
  ○ 補助対象空家等の除却に要する費用の見積書
  ○ その他町長が必要と認める書類等

 ②不良住宅の場合 交付申請

  ○  知内町不良住宅除却支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  ○ 知内町不良住宅除却支援事業実施計画書(別記様式第2号)
  ○  相続人が申請をする場合は、所有者等の戸籍謄本又は除籍
  ・謄本及び相続人全員の誓約書兼同意書(別記様式第4号)
  ○  委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者等又は相続人全員の委任状(別記様式第3号)及び印鑑証明証
  ○ 誓約書兼同意書(別記様式第4号)
  ○ 住民票の写し
  ○ 付近見取図
  ○ 現況写真(2面以上の全景写真)
  ○ 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類
  ○ 補助対象住宅の除却に要する費用の見積書
  ○ その他町長が必要と認める書類等

9.《実績報告の際に必要となる書類は以下のとおりです》

 ①不良住宅ではない場合 実績報告

  ○ 除却に係わる工事請負契約書又は請書等の写し
  ○ 工事写真(着工前及び工事中の分別解体の状況等が確認できるもの)
  ○ 完成写真
  ○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A、E 票の写し
  ○ 補助対象工事費の支払いが確認できる書類の写し
  ○ その他町長が必要と認める書類

 ②不良住宅の場合 実績報告

  ○ 除却に係わる工事請負契約書又は請書等の写し
  ○ 工事写真(着工前及び工事中の分別解体の状況等が確認できるもの)
  ○ 完成写真
  ○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A、E 票の写し
  ○ 補助対象工事費の支払いが確認できる書類の写し
  ○ その他町長が必要と認める書類

∬ お問い合わせ先 ∬

 知内町役場 政策調整課 政策広報係

 〒049-1103
 北海道上磯郡知内町字重内21番地1

 電話:01392-5-6161
 FAX:01392-5-7166

 【開庁時間】平日の8時30分~17時15分(12月31日~1月5日を除く)

 公式サイト:知内町HP

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