浦臼町 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年7月11日掲載

- 【浦臼町住宅リフォーム等補助金】
・浦臼町(北海道樺戸郡)では、住宅の除却・解体工事に対する助成金として「浦臼町住宅リフォーム等補助金」が整備されています。2025年時点の最新情報を以下に整理しました。
1.《対象工事》
・空き家や老朽住宅(附属建物含む)の除却工事(ただし建替え目的除く)、住宅リフォーム、耐震改修、太陽光設置工事にも適用
2.《補助対象者》
・住宅所有者または相続人(解体工事の場合)で、町内業者による工事。
・申請者本人が町内に居住し、町税・水道・下水料金を滞納していない。
・前年世帯所得が550万円以下のこと。
・同一住宅・同一申請者への補助は原則1回限り
3.《工事の要件》
・工事費(消費税除く)が50万円以上。
・固定資産税課税台帳に載る家屋(倒壊家屋は除く)
・着手前に交付決定が必要。
・町内に営業所/本社のある業者が施工。
・建築基準法や建設リサイクル法に則る必要あり 。
4.《補助金額》
・工事費(消費税を除く)の30%
・上限30万円(補助金額は1,000円未満切り捨て)
※国や道から移転、建て替え、その他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除して補助金額を算出
5.《補助額》
・補助率:工事費の30%(消費税除く)
・上限:30万円(1,000円未満切り捨て)
6.《申請手続き》
・事前申請(交付申請書)
→ 工事着工前に必要書類を添付して総務課企画統計係へ提出 。
・交付決定・着工・工事完了
・完了後手続き(完了届など)
→ 写真、請負契約書、課税台帳写し、所得・税納付証明等を添えて提出。
→ その後、補助金額算出され交付
【注意事項】
・危険住宅の除却の場合、建築基準法「除却届」、80㎡以上なら建設リサイクル法による「届出書」も必要
・申請は一回限り。
・中止・内容変更にはそれぞれ届出が必要
7.《まとめ表》

∬ お問い合わせ先 ∬
〒061-0692
北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
TEL.0125-68-2111
Fax.0125-68-2285
公式サイト:浦臼町公式HP
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