岩見沢市 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年7月17日掲載

【不良空家除却補助金】
・岩見沢市では、「不良空家除却補助金」として、倒壊や飛散など危険性のある老朽空き家の除却に対して、費用の一部を補助しています。
1.《対象建物・要件》
・市内にあり、おおむね1年以上使用されていない不良空家
・住宅または併用住宅の延床面積の2分の1以上が住宅用途の建物
・市の事前調査で「不良度測定」が100点以上と認定されること
・所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
2.《対象者(申請者)》
・個人の所有者または相続人(全員の同意が必要)
・市税等を滞納していないこと
・暴力団関係者ではないこと
・同一年度1人につき1戸限り
3.《対象工事》
・建物および車庫・門・塀など付属工作物をすべて除却し更地に戻す工事
・建設業法または建設リサイクル法に基づく許可事業所が施工
・交付決定後に着手しなければならない
4.《補助額》
・対象経費(消費税相当額を除く)の1/2(50%)
・上限:50万円(千円未満切捨て)
5.《補助金額》
・補助対象経費の2分の1(限度額50万円)
・千円未満切り捨て
6.《募集戸数・スケジュール》
・年間 10戸程度 の募集
・申請時に事前調査が必要で、調査後に補助対象かが判断される
・募集期間は状況により異なるため、市ホームページや市民連携室へ確認が必要
7.《手続きの流れ》
・事前調査申請(市役所への申請で、現状の「不良度」を判定)
・調査結果を受け取り、「補助対象」と判断されれば次へ移行
・補助金交付申請(見積書・所有者同意書等を提出)
・交付決定通知を受領
・工事契約・着工(交付決定後)
・工事完了・支払い
・完了報告書提出通じた現地確認
・補助額確定通知→補助金請求
・補助金受領(口座振込
8.《注意点》
・交付決定前の着手はNG。必ず決定を得てから工事開始
・除却後は、固定資産税の住宅用地特例が外れるため税負担が増えることがある
・申請者名義・書類・口座はすべて統一する必要あり(シャチハタ使用不可)
∬ お問い合わせ先 ∬
岩見沢市役所
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
電話番号:0126-23-4111(代表)ファックス番号:0126-23-9977
開庁時間 9時から17時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
公式サイト:岩見沢市公式HP
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