寿都町 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年6月10日掲載

- 【第2次寿都町空き家等対策計画】
※寿都町では、解体工事に関する補助金情報は見つかりませんでした。しかし、空き家対策等に関わる補助金情報がありました。
◆空き家等の利活用に対する取組
・本町に存在する空き家等の中には、現状のままで、あるいは多少手を加えることによって使用できるものが多数存在する。そもそも特定空家等と認められる状態は、かつて使用可能だった空き家等が長期間にわたって放置された結果であることから、使用可能な空き家等の利活用を推進することは、空き家等対策における本質的な取組であると言える。
1.《基本的な姿勢 》
空き家等とは、所有者等が保有しているが使用されていない状態にある財産である。また、街の景観を形成する役割や、第三者の利活用による地域貢献の可能性など、地域が保有する財産としての側面もある。町は、所有者等が空き家等を積極的に利活用する体制を整備するとともに所有者等及び所有者等以外のものに対する必要な支援により、空き家等の利
活用の推進を図る。また、公共の福祉の増進を図る観点から、町による直接的あるいは間接的な空き家等の利活用について検討することとする。他方、空き家等の管理や利活用に悩む所有者等からの相談は、特定空家等の発生を未然に防ぐための重要なきっかけであることから、町は、空家等に関する相談に対して積極的に耳を傾けることとする。
2.《 空き家等の利活用促進体制の整備 》
(a)寿都町空き家等情報登録制度
寿都町空き家等情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)において、町内にある空き家や空き地の物件情報を登録・公開し、空き物件の有効活用を図る。空き家バンクの設置効果を上げるには、登録数の底上げが重要であることから、町ホームページや広報すっつによる周知のほか、他機関のホームページや出版物等の媒体の活用、固定資産税納税通知にあわせた空き家バンク制度の周知等を図る。
(b)移住・定住ホームページ
移住・定住希望者向けのホームページを作成し、町の魅力を発信する。本町の紹介から住まい、仕事、暮らし、移住者の声等、希望者が求める情報を集約することにより、移住・定住対策と連動して空家等の有効活用を図る。
(c)空き家相談窓口
空き家等の管理や利活用に困っている所有者等や、空き家等を探している者、空き家等の所在地の周辺住民等からの空き家等に関する相談を受けるワンストップ窓口として、施設課に「空き家相談窓口」を設置する。相談や要望、意見等を集約することにより、空き家等に関する施策の俯瞰的かつ効果的な推進を図る。
3.《 空き家等を利活用する者への支援 》
(a)自家住宅建築奨励事業補助金
定住を確約できる者で、自家住宅を建築する者(既に建築された住宅で、過去において居住の用に供されたことのない住宅を取得する者を含む。)に対して助成
(b)賃貸共同住宅建築奨励事業補助金
自己所有の住宅用地又は借地に、賃貸住宅を新築し、その所有者となる個人又は法人に対して助成
※1棟につき、8戸以上であること。
※各戸に便所、浴室、台所及び物置が設置されていることなど。
(c)自家住宅取得奨励事業補助金及びリフォーム助成事業補助金
既存住宅の購入やリフォームに対し、3年以上本町での生活をするなどの条件はあるが、補助することにより、空き家等の有効利用を図る。
・空き家取得奨励事業補助金は、住宅取得に要した費用に対して助成
・リフォーム助成事業補助金は、リフォームに要した費用に対して助成
(d)木造住宅耐震診断・改修支援
空き家等の耐震性が不十分であることが、利活用を阻害する要因となることが想定されていることから、昭和 56 年 5 月以前に着工した木造住宅の耐震改修をしようとする者や耐震診断をしようとする者に対しても規模に応じた支援を行う。
(e)空き家等情報登録制度
町内に存在する空き家等の有効活用を通し、町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、利用希望者に既存の空き家等の情報を発信する。
(f)空き家家財道具等処分費補助金
空き家等情報登録制度により、登録された物件の所有者等に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用を支援することにより、情報登録への促進や登録物件の有効活用を図る。処分費補助金は、対象経費に対して助成
(g)空き家有効活用等事業補助金
空き家等情報登録物件及びしりべし空き家バンク登録物件を有効活用して、賃貸住宅・宿泊施設を整備し、定住の促進、人口の増加及び地域の活性を図る。
(ア) 空き家有効活用(取得)事業補助金
・登録物件を購入する者に対し、取得に要した経費に対して助成
(イ) 空き家有効活用(改修)事業補助金
・登録物件を改修する者に対し、改修に要した経費に対して助成
(h)空き家等除去事業補助金
町民の安心安全なまちづくりの推進を図るとともに、今後の空き家等の廃屋化を防ぐことを目的とする。空き家除去推進事業補助金は、空き家等情報登録制度に登録できないも
のなどを対象とし、除去に要した費用に対して助成
4.《町による空き家等の利活用 》
空き家等の利活用は、適正な管理と同様、第一義的にはその所有者等によることが前提であるが、所有者等の事情により効果的な利活用ができないものが現実的に存在する。これらの中には、公共の福祉の増進を図る観点から、町による利活用を検討できるケースが想定される。なお、町による空き家等の利活用は、町民福祉に対する貢献度や、私有財産に対する公費投入の正当性などに対する慎重な判断が前提となるものである。
(a)町の施策に資する空き家等の利活用
人口減対策のための移住・定住促進施策や、地域活性化(本町及び連携による圏域の地域活性化に資するものを含む。)のためのまちづくり施策等において、空き家等の利活用等を町が積極的に実施することが適当と判断した場合は、当該空き家等の利活用を検討する。
(b)空き家等の利活用に資する取組を行う者に対する支援
NPO 法人や町内会など、空き家等の所有者等以外の第三者が、その活動目的にあわせて空き家等を利活用することにより、空き家等が新しい価値を生み出す可能性が考えられる。そのような場合において、町が当該第三者と連携することがふさわしいと判断した場合は、所有者等の同意を得たうえで、当該第三者に対する空き家等の情報提供等の協力を行う。あわせて、特に必要と認める場合は、取組に対する支援等について実施するものとする。
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