中標津町 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年10月2日掲載

・「解体費用そのものを補助する制度」は基本的に存在しないようです。補助の対象になりうる制度がみつかりました。
【空家等利活用促進事業補助金】
1.《概要・目的》
・中標津町の「空家等利活用促進事業補助金」は、町内の空き家等の利活用促進および流通促進を目的とした制度です。
・具体的には、以下のような経費について補助を行うことを目的としています。
・調査、測量、手続き(登記、表題登記、相続登記など)にかかる経費の一部
・残存する家財道具等の処分、清掃、環境改善(敷地樹木伐採などを含む)にかかる経費の一部
・改修工事(修繕、塗装、外壁・屋根改修、設備修繕など。ただし要綱で「耐震改修は除く」規定がある)にかかる経費の一部
・ただし、この補助金制度では「解体・除却工事そのもの」は対象外とされています。要綱上、対象事業として「調査・測量・登記・残存物処分・改修工事」に限られており、除却(解体)を主目的とした工事は補助対象外となる規定です。
2.《補助額・補助率》

3.《補助額・補助率》
・外壁塗装などの改修工事にこの補助制度が適用される例が、補助制度案内サイト等で紹介されています。
・なお、「耐震改修」はこの補助制度の対象外としている旨、要綱に記載があります。
4.《対象 (要件)》
・この制度を利用するためには、以下のような要件を満たす必要があります(要綱等より)。
a.空家等 の定義
– 人の居住等の使用が1年以上なされていない建築物およびその敷地(ただし、居住部分の床面積が半分未満のものは除く)
– 町内に所在していること
b.所有者等の条件:
– 登記上の所有者、管理者、または売買・賃貸の権限を持つ法定相続人等であること
– (補助金交付を受けた日から起算して) 2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約または空家情報の登録をすること(=利活用を図る契約・登録義務)
– 過去に同補助金の対象事業の交付を受けていない空家等であること
– 既に賃貸して使用されている空家等でないこと(補助開始前から賃貸中でないこと)
c.工事着手時期や条件:
– 補助金の交付決定前に着工してはならない(事前申請が必要)
– 関係法令(建築基準法、建築リサイクル法など)を遵守すること
d.補助対象外:
– 解体・除却工事は本制度では補助対象外
– 他の補助制度と重複して補助を受けること(対象部分での重複受給)はできない場合がある
5.《注意点・確認すべき点》
・要綱は「令和6年6月」版となっており、年度によって補助率や上限額、要件が変更されている可能性があります。
・改修工事であっても、耐震改修はこの制度では対象外と明記されているため、耐震補強を含む改修を考えている場合は別の制度を検討する必要があります。
・補助対象となる改修工事は、屋根・外壁・塗装・設備修繕など一般的なものが多く例示されています。
・補助を受けるには 事前申請 が必須であり、申請後に補助決定してからでないと着工できないという規定が要綱にあります。
・補助を受ける際には、媒介契約や情報登録などを通じて利活用を図る義務が課されており、単なる改修だけで終わる使い方では制度目的と合わず、要件不適合となる可能性があります.
・解体を含めて考えている場合、この制度ではカバーされないため、別の制度(自治体の除却補助など)を併用できるかどうかを窓口で相談することが重要です.
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