当別町 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年6月9日掲載
- 【当別町市街地空き店舗等活用促進事業補】
市街地での店舗・事務所の開設を支援します!
・市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。(令和7年1月より制度開始)
1.《補助対象者》
◆補助対象区域で店舗・事務所を新たに開設され、次の要件を満たす方。
1.五年以上、事業を継続する意思があること。
2.一週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと。
※ 事務所新設の場合、従業員が3人以上であること。
3.当別町商工会に加入し、経営指導を継続して受けること。
4.町が指定する業種を行う場合、とうべつポイントカード会に加入すること。
5.新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けること。
※ 当別町では、当別町商工会主催の「創業塾」が該当します。
◆下記のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象といたしません。
1.農業、林業、漁業を営む方
2.法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体
3.経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利団体
4.暴力団及び暴力団員
5.店舗型性風俗特殊営業、公の秩序または善良の風俗に反する恐れのある方
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない方
7.一親等以内の親族から引き継いで事業を行う方
8.仮設や臨時で事業を行う方
9.自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う方
10.関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う方
11.本補助金の交付を受けたことがある方
12.市町村税を滞納している方
13.その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、適当でないと町長が判断するとき。
2.《補助対象区域》
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
3.《補助率・補助上限額》
◆当別町都市計画区域・商業地域
・補助率:3分の2
・補助上限額:300万円
◆当別町都市計画区域・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
・補助率:2分の1
・補助上限額:100万円
※ 経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額を50万円加算します。
※ 国や北海道の補助制度により補助を受けている場合、補助対象経費からその補助額を差し引いた額を対象額として計算します。
4.《補助率・補助上限額》
【事業用地・建物購入費】
・店舗・事務所として使用するための用地、建物の購入費用
【改修・建築費】
・店舗・事務所として使用するための改修・建築費用
(外装・内装の工事費、修繕費、看板設置費、設計料等)
※原則、町内事業者へ発注を行うこと。
【備品購入費】
・店舗・事務所で使用する備品(機器、装置、什器等)の購入費用(単価が1万円以上のものに限る。)
※取得価格が10万円を超えるものは、原則5年間処分することができません。
また、取得財産の処分により収入がある場合は、町に返還してもらう必要があります。
【広告宣伝費】
・店舗・事務所の開設、商品・サービスのPR、誘客につなげるための広告宣伝費用
(チラシ・ホームページの制作費、デザイン料、郵便料、印刷費等)
・補助対象経費として認められるかどうか十分確認し、疑義がある場合は事前に産業振興課に確認してください。
◆以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができること。
2.領収書によって、支払金額や支払日等が確認できること。
3.支払日が補助金交付申請日以降であり、事業開始前にその事実が発生していること。
5.《補助対象外経費》
1.消費税及び地方消費税に相当する額
2.家賃(敷金、礼金、保証金含む)、印紙、租税公税、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金にかかる利子償還金、娯楽費、通信費、原材料費、1万円未満の備品
3.既存建物等の除去に係る費用
4.自宅等の生活空間として使用する部分に係る費用
5.公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの
6.《申請等に必要な書類》
1.補助金交付申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.誓約書
5.特定創業支援等事業確認書類
6.事業所の位置図
7.身分証明書の写し
8.定款及び登記事項証明書の写し(中小企業法人の場合)
9.開業届の写し(実績報告時の提出でも可能)
10.市町村税納税状況確認書類
11.営業許可書類の写し(実績報告時の提出でも可能)
12.国及び北海道からの補助金書類の写し(補助を受けている場合)
7.《補助金の交付決定を受ける前に、事業に着手する必要がある時》
※ 交付決定を受けるまでの期間(交付決定がなされなかった場合も含む)に生じたあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了知した上、届出後、事業に着手することができます。
・交付決定前着手届
8.《補助金の交付決定を受けた後、内容に変更が生じた時》
・変更(廃止)申請書
9.《補助金の実績報告を行う時》
1.実績報告書
2.事業報告書
3.収支決算書
4.支出証拠書類
5.事業開始確認書類
6.通帳の写し
7.当別町商工会加入確認書類
8.とうべつポイントカード会加入確認書類(業種指定)
9.法人設立(設置)届出書の写し(補助金申請時に提出していない場合)
10.開業届の写し(補助金申請時に提出していない場合)
11.営業許可書類の写し(補助金申請時に提出していない場合)
10.《注意事項》
◆下記のいずれかに該当した場合、補助金交付の取り消し、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
1.虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
2.補助金を別な用途に使用したとき
3.補助金の交付決定の内容に違反したとき
4.補助金の交付申請年度内に事業所等を開設しないとき
5.補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業又は第三者に事業を売却若しくは譲渡したとき
∬ お問い合わせ先 ∬
当別町
〒061-0292
北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
Tel:0133-23-3129
Fax:0133-23-3206
公式サイト:当別町公式HP
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