室蘭市 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年5月12日掲載
【老朽空家等活用支援助成事業】
・特定空家等のうち特に危険等の切迫性が高いまたは長期的にも自主的対応が困難と市が認める空家が対象です。
1.《対象となる人》
(ア)室蘭市内居住している方又は居住を予定している方
(イ)市税等を滞納していない方
(ウ)暴力団の構成員でない方
2.《対象となる条件》
(ア)特定空家等のうち特に危険等の切迫性が高いと市が認める空家であること
(イ)公売等又は無償譲渡により土地とあわせて取得した空家であること
(ウ)居住誘導区域外においては解体後に居住を目的とした活用をしないこと
(エ)解体工事は年度内に完了すること
3.《対象となる工事》
・建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)による解体工事業登録されている者が行う、空家およびその敷地内に附属する工作物(門、塀、樹木等)の解体工事。
4.《助成金額》
・対象工事費の10分の9
・建物の構造が木造の場合は最大250万円
・非木造の場合は最大350万円を助成します
5.《申請手続き》
・助成金の交付を希望する場合、工事着手前に申請が必要です。
・申請には、所定の書類の提出が求められます。
6.《対象外の住宅》
・3親等以内から取得した空家
7.《注意点》
・予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されます。
8.《申請時の提出書類》
(ア)助成金交付申請書(様式第1号)
(イ)市税等納入状況等確認同意書(様式第2号)
(ウ)事業計画書(様式第3号)
(エ)助成対象経費が計算できる書類(見積書等)
(オ)助成金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(カ)経費の配分調書(共通様式第6号)
(キ)請負契約書等の写し
(ク)現況の写真
(ケ)対象空家等を取得したことを証明する書類(登記全部事項証明書又は土地・建物売買契約書の写し)
(コ)代理人が手続きを行う場合は委任状(様式第4号)
(サ)申請者が施工業者に助成金の受領を委任する場合は助成金受領委任状(様式第5号)
【空家バンク解体助成事業】
・室蘭市では、市内における空家の再利用や有効活用を図り、管理不全な状態となることを防止することにより、市民の生活環境の保全や、
安全安心のまちづくりの推進及び、市内への定住促進に寄与することを目的として、「室蘭市空家バンク」を設置しています。
1.《対象者》
(ア)室蘭市空家バンクに登録している空家を購入し、その空家を解体する方
(イ)室蘭市内居住している方又は居住を予定している方
(ウ)市税等を滞納していない方
(エ)暴力団の構成員でない方
2.《対象工事》
・建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)による解体工事業登録されている者が行う、空家およびその敷地内に附属する工作物(門、塀、樹木等)の解体工事。
3.《助成金額》
・対象工事費の1/2以内で、上限50万円。
4.《条件》
(ア)空家解体後10年間は売却をしないこと。
(イ)居住誘導区域外においては、解体後に居住を目的とした活用をしないこと。
(ウ)解体工事は年度内に完了すること。
5.《申請時の提出書類》
(ア)助成金交付申請書(様式第1号)
(イ)市税等納入状況等確認同意書(様式第2号)
(ウ)事業計画書(様式第3号)
(エ)助成対象経費が計算できる書類(見積書等)
(オ)助成金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(カ)経費の配分調書(共通様式第6号)
(キ)請負契約書等の写し
(ク)現況の写真
(ケ)対象空家等を取得したことを証明する書類(登記全部事項証明書又は土地・建物売買契約書の写し)
(コ)代理人が手続きを行う場合は委任状(様式第4号)
(サ)申請者が施工業者に助成金の受領を委任する場合は助成金受領委任状(様式第5号)
【空家リフォーム助成事業】
1.《対象者》
・空家を購入し、自ら居住するためにリフォームする方。
2.《助成金額》
・リフォーム工事費の1/5以内で、上限100万円。
3.《追加助成》
・市内のリフォーム業者に全ての工事を依頼した場合、20万円を加算。
4.《条件》
・空家となってから2年以上経過していること。
∬ お問い合わせ先 ∬
室蘭市役所
〒051-8511
北海道室蘭市幸町1番2号
電話番号:0143-22-1111
FAX番号:0143-24-7601
公式サイト:室蘭市HP
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