アスベスト石綿障害予防規則について詳しく

「アスベスト障害予防規則(石綿障害予防規則)」は、建設現場などでアスベスト(石綿)を扱う際に、労働者が健康被害を受けないようにするための労働安全衛生法に基づく政省令です。
正式名称は 「石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)」 で、略して「石綿則(せきめんそく)」と呼ばれます。
🧱 1. 《制定の目的》
アスベスト(石綿)は極めて細かい繊維で、吸い込むと中皮腫・肺がん・じん肺などの重大な健康被害を引き起こします。
このため、製造・使用・除去・解体などの作業に従事する労働者を守ることを目的として制定されています。
📜 2.《 主な規定内容》
(1)適用範囲
◆建物や設備などに使われたアスベスト(石綿)を扱うすべての事業場が対象です。
【例】
・アスベスト(石綿)を含む建材の解体・改修工事
・アスベスト(石綿)含有製品の取扱い・運搬・処分作業
(2)事前調査(第3条)
工事開始前に必ず、建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調査しなければなりません。
調査は 「建築物石綿含有建材調査者」 など、資格を有する者が行う必要があります。
結果は発注者や関係者に説明・掲示し、労働基準監督署へ報告する義務があります(2022年4月以降強化)。
(3)作業区分(第6条〜)

・アスベスト(石綿)の飛散性の高さに応じて、第1~第3種作業に分類されます。
【第1種】
・吹付けアスベスト(石綿)等の除去
・最も危険、全面防護が必要
【第2種】
・保温材・断熱材・耐火被覆材の除去
・中程度のリスク
【第3種】
・アスベスト(石綿)含有建材(スレート板など)の切断・解体
・飛散しにくいが注意必要
(4)作業環境の管理
・密閉化・隔離措置(養生シート・陰圧装置など)を行う。
・作業区域外への飛散を防止。
・負圧除じん装置の設置やHEPAフィルター付き掃除機の使用が義務。
・作業場の空気中濃度を測定し、基準値以下に保つこと。
(5)個人防護・作業方法
・作業員は防護服と呼吸用保護具(防じんマスク)を着用。
・作業終了後は除じん・洗身設備を使用して退場。
・食事・喫煙・休憩は作業区域外で行う。
(6)健康管理(第39条〜)
・アスベスト(石綿)作業従事者には雇入時・配置換え時・定期的に健康診断を実施。
・作業終了後も離職時に健康診断結果を交付し、将来的な健康被害に備える。
(7)記録・報告の義務
・作業内容、使用防護具、空気中濃度測定、健康診断結果などを記録保存(30年間)。
・解体・改修工事では、労働基準監督署と自治体に届出が必要。
⚖️ 3. 《関連法令》
◆石綿障害予防規則は、以下の法令と連動しています
・労働安全衛生法
・大気汚染防止法(環境面でのアスベスト飛散規制)
・建設業法
・廃棄物処理法
🏗️ 4. 《罰則》

◆違反した場合には、以下のような罰則が科されます。
【届出を怠る】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
【防護措置を怠る】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
【記録保存を怠る】
・30万円以下の罰金
📚 5. 《改正のポイント(近年)》
2022年4月:事前調査の義務化と報告制度開始
2023年10月:調査者資格者の義務化
2025年4月予定:電子システム(石綿事前調査結果報告システム)の完全運用化予定

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