廃棄物処理の違反に対する罰則
廃棄物処理に関する違反行為には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づいて厳しい罰則が定められています。以下に、主な違反と罰則をまとめます。

✅ 主な違反と罰則一覧(廃掃法)
❌ 【不法投棄】(例:山林や空き地に産業廃棄物を捨てる)

▼5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)※第25条第1項
❌ 【無許可で産業廃棄物の収集・運搬・処分を行う】
▼5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
❌ 【偽りその他不正な手段で許可を受けた場合】
▼同上(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)
❌ 【マニフェスト(産業廃棄物管理票)未交付・虚偽記載】

▼6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
❌ 【委託基準違反(適切でない相手に委託)】
▼1年以下の懲役または100万円以下の罰金
❌ 【許可を受けていない者への委託】
▼1年以下の懲役または100万円以下の罰金
❌ 【アスベスト含有廃棄物の不適正処理】

▼5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
❌ 【立入検査を拒否・妨害した場合】
▼20万円以下の罰金
📌 法人に対する両罰規定(第32条)
違反が法人の業務に関して行われた場合、その行為者個人と法人の双方が処罰対象になります。
例:産業廃棄物を会社命令で不法投棄 → 個人と会社にそれぞれ罰金刑などが科されます。
📌 罰則の根拠条文(抜粋)
第25条(不法投棄や無許可営業などの重大違反)
第26条(マニフェスト義務違反など)
第27条(報告義務違反、虚偽報告、検査妨害など)
第32条(法人に対する両罰規定)
⚠ 補足:違反が発覚した場合の影響

・行政処分(許可の取消・停止)
・社名公表(環境省・都道府県)
・再犯がある場合は厳罰化・警察の捜査対象に
・公共工事の入札資格停止など、社会的信用の失墜

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