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解体工事で結ばれる委託契約書

解体工事で結ばれる「委託契約書」は、解体工事の発注者(元請や施主)と受注者(解体業者)との間で、業務内容や責任範囲などを明確にするために交わされる重要な書類です。以下にその概要と記載内容を説明します。

契約

■ 1.《解体工事における委託契約書とは?》

解体工事に関して発注者と受注者の間で締結される正式な「契約書」です。特に廃棄物処理法建設リサイクル法に基づき、適正に工事を行うために必要不可欠な文書であり、行政からの監査やトラブル防止の観点からも重視されます。

■ 2.《委託契約書に記載される主な項目》

項目

【契約当事者】

・発注者と受注者の氏名・住所・代表者名など

【工事名称・場所】

・解体する建物名、住所、敷地情報など

【工事内容】

・解体工事の範囲(建物、付属物、地中構造物の撤去など)

【契約金額】

・工事費用の総額、支払条件、消費税の扱いなど

【工期】

・着工日・竣工日、遅延時の対応

【廃棄物処理に関する事項】

・廃棄物の種類、処理方法、マニフェストの使用など

【建設リサイクル法への対応】

分別解体や再資源化の義務、届出との関係など

【安全対策・近隣対応】

・防音、防塵、振動対策、苦情処理、近隣説明など

【瑕疵担保責任】

・解体後に地中障害物が見つかった場合の対応など

【契約解除】

・契約解除の条件、違約金の有無など

【その他】

・保険加入の有無(労災、賠償責任保険など)

■3. 《委託契約書の重要なチェックポイント》

重要なチェック

・契約書に「廃棄物処理の責任区分」が明記されているか(誰が排出事業者か)

・工期や金額に関するトラブル防止のため、詳細が明記されているか

・解体工事後の瑕疵責任に関して、あいまいな表現がないか

マニフェスト(産業廃棄物管理票)や建リ法(建設リサイクル法)との整合性があるか

■ 4.《書面の形式と保管》

保管

・紙または電子契約で締結されることが多く、原則として両者が署名・押印します。

・解体工事に関連する届出書類(建設リサイクル法の事前届出など)とともに5年間以上の保管が推奨されます。

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