建設業許可と500万円の関係
■ 建設業許可とは?

一般建設業許可
建設業許可とは、一定の規模以上の建設工事を請け負う際に、国または都道府県から受ける許可です。建設業法に基づいて規定されており、営業所の所在地や工事の種類に応じて「国土交通大臣許可」または「都道府県知事許可」が必要となります。
■ 500万円との関係

建設業許可が必要かどうかの基準となるのが 「500万円」 という金額です。この金額は以下のように関係しています。
【原則】
請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上 or 延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
【具体的には】

建築一式工事
→ 1件の請負金額が1,500万円以上(税込)、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅の新築:許可が必要
建築一式工事以外(内装、塗装、電気、配管など)
→ 1件の請負金額が500万円以上(税込):許可が必要
【500万円未満の場合】
請負金額が500万円未満(税込)であれば、許可がなくても工事を請け負うことが可能です(いわゆる「軽微な工事」)。ただし、社会的信用や取引先の要望などで、金額に関係なく許可を取得している業者も多く存在します。
■ まとめ


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