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指定検査機関とは

「指定検査機関」とは、日本において、法律に基づいて国(主に各省庁)から指定を受けて検査業務を行うことが認められた民間や公的機関のことです。主に製品や設備、建物などが法令に適合しているかを検査・確認する役割を担います。
指定機関
○主な分野ごとの例

■ 1.《建築分野》(建築基準法

指定確認検査機関:建築物の建築確認中間検査完了検査を行う。

例:日本ERIビューローベリタスジャパンなど。

■ 2.《製品安全分野》(電気用品安全法ガス事業法など)

指定検査機関:製品が技術基準に適合しているかの検査(適合性確認)を行う。

例:一般財団法人電気安全環境研究所(JET)など。

■ 3.《労働安全衛生法分野》

厚生労働省が指定する機関が、高圧ガス設備やボイラーなどの検査を行う。

■ 4.《指定検査機関の特徴》

表

∬ なぜ必要なの? ∬

国がすべての検査を行うのは現実的ではないため、信頼できる第三者機関にその役割を委ねることで、効率的かつ専門的に法令順守をチェックできます。

民間活力を活用しつつも、法律に基づいた信頼性の高い検査が可能になります。

◆解体業における「指定検査機関」

・主にアスベスト(石綿)対策など、環境・労働安全に関する法令に基づいて必要な検査や調査を行うための機関が該当します。

🔧1. 《解体業と指定検査機関の関係》

解体業では、古い建物を取り壊す際にアスベスト(石綿)などの有害物質が使用されていた場合、法令に基づく事前調査や分析・検査が義務づけられています。この検査を行えるのが「指定調査機関」や「登録検査機関」と呼ばれる団体です。

🧪 2.《主な関係法令と指定機関の役割》

表1

🏢 3.《例:アスベスト関連の検査機関》

分析

以下は、アスベストに関連して厚生労働省や環境省から指定・登録を受けている代表的な機関です。

一般財団法人 日本建築センター(BCJ)

一般財団法人 日本環境衛生センター(JESC)

公益社団法人 日本作業環境測定協会(JEMCA)

・民間分析機関(※厚労省の定める基準を満たした登録機関)

🧾 4.《事業者としての注意点》(解体工事業者向け)

解体工事を行う際には、以下のような対応が必要です。

(a)着工前に建築物の石綿含有の有無を調査

(b)「石綿事前調査結果報告書」の作成と提出

(c)分析が必要な場合、指定調査機関に依頼

(d)作業計画の届出と周囲への周知

(e)石綿除去を伴う場合、労基署や自治体に届出義務あり

(f)適切な防護措置と作業環境測定

(g)有資格者による作業と、作業環境測定機関による測定の実施

✅ 5.《まとめ》
表2

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