解体業と大気汚染防止法
【概要】
・建築物の解体や改修を行う解体業は、「大気汚染防止法(大防法)」の対象業種です。特に問題視されるのがアスベスト(石綿)の飛散による健康被害。大防法は、アスベスト飛散の未然防止を目的として、解体工事に様々な義務を課しています。

【手順別:法的義務と実務内容】
① 事前調査の実施(アスベスト含有の有無)
法的根拠:大気汚染防止法第18条の15
▶ 実務の流れ:
・建築物や設備の図面・設計書・現地調査により、アスベスト含有建材の有無を調査。
・調査は、「石綿含有建材調査者」など有資格者が実施。
・調査結果は、書面で記録し、一定規模以上の工事では行政へ届出が必要。

✅ ポイント:
・対象建材例:吹付け材、断熱材、成形板(ケイ酸カルシウム板等)
・調査結果の保存義務あり(3年間)
② 行政への届出(一定規模の工事)
法的根拠:大気汚染防止法第18条の16
▶ 届出対象:
・吹き付けアスベスト等の除去作業
・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材の除去作業
・建築物の解体で延べ床面積が80㎡以上

▶ 届出内容(様式あり):
・工事の場所、対象建材、作業方法、実施者、飛散防止措置、 等
✅ 提出期限:
・工事開始の14日前までに、都道府県等に提出
③ 飛散防止措置(作業基準の遵守)
法的根拠:大気汚染防止法施行規則、労働安全衛生法との連携
▶ 主な措置:

✅ 資格者の配置義務:
・「石綿作業主任者」「特別教育を受けた作業者」の配置が必須
④ 廃棄物の適正処理(特別管理産業廃棄物)
▶ 実務の流れ:
・飛散防止措置後、アスベスト廃棄物を密閉容器・袋で梱包
・廃棄物の種類に応じてマニフェスト(産業廃棄物管理票)の記載
・許可を持つ運搬業者、処分業者に委託
・最終処分場での処理確認
✅ 注意点:
・不適切な運搬・処分は罰則対象
・アスベスト入り建材の混入ゴミとしての廃棄は厳禁
【違反時の罰則】

【まとめ:解体業者の義務チェックリスト】


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