足寄町 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年11月11日掲載

【足寄町住環境・店舗等整備補助金(老朽危険空家等除却)】
1.《対象となる工事》
・住宅、店舗、事務所など、老朽化・危険と判断された「空き家等」の除却(解体)工事。
・更地にする工事が原則。
2.《補助金の額・割合》
・工事費の 1/2 が補助対象となる場合あり。
※ 工事費が国交省の「標準除却費」を超える場合などにはその標準額に準じて1/2で算出されることもあります。
【申請受付開始時期】
・令和7年度(2025年度)募集は、令和7年6月16日(月)から受付開始予定です。
3.《主な申請条件・対象要件》
・補助を受けるにあたって、次のような要件があります。
・対象空家等の所有者であること。
・その建物が「老朽危険空家等」に該当すること。
・1年以上使用されていない状態であること。
・町税等を滞納していないこと。
・相続登記がされていない場合は、法定相続人全員から同意を得ていること。
・建物・土地に、所有権以外の権利が設定されていないこと。
・補助対象となるために 故意に破損されたものでないこと。
・他の同種の助成・補助を受けていないこと。
・公共事業移転・建替え等の対象になっていないこと。
・解体を請け負う業者が、建設業法や建設リサイクル法に基づき登録・許可を受けており、かつ町内又は十勝管内に事務所または営業所を有している者であること。
また、申請前に「事前調査申請書」の提出が必要で、町による調査を経て「対象物件に該当するかどうか」の判断を受けた上で本申請に進む必要があります。
4.《手続きの流れ(概要)》
・事前相談:制度の内容説明/必要書類入手。
・事前調査申請書の提出 → 町による調査 → 対象物件として認定。
・補助金交付申請(交付申請書等の提出)。
・交付決定通知を受けてから工事契約・実施。
・工事完了後に「工事完了実績報告書兼請求書」等を提出し、補助金の請求。
5.《注意・確認したいポイント》
・補助金を受けるには「工事契約」が 交付決定後である必要があります。先に契約・工事を進めてしまうと対象とならない可能性があります。
・解体業者は、登録・許可を受けており、かつ十勝管内または町内に営業所を持つ者である必要があります。
・他の補助金・助成金(同種)と併用できないことがあります。申請前に確認要。
・更地にすることが前提であるため、例えば利用の目的が「建て替え」のための除却であれば対象外である場合があります。
・補助金額が「工事費の半額」という割合であるため、工事費用が高額になると補助上限(50万円)に達してしまい、実費負担が大きくなる可能性があります。
・申請期間・予算枠に限りがあるため、申請開始日を確認し早めに手続きをするのが望ましいです(令和7年度では6月16日受付開始)。
∬ お問い合わせ先 ∬
足寄町役場 総務課 企画財政室 企画調整担当
〒089-3797
足寄町北1条4丁目48番地1
TEL:0156-28-3851
公式サイト:足寄町HP
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