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豊頃町 解体工事補助金情報

道東エリア
2025年11月5日掲載

豊頃町エムブレム
【豊頃町危険廃屋解体撤去事業補助金(または「特定空家等解体撤去事業」)】

町内に存する、居住用ではなく、かつ老朽・放置され「防災上危険」とされる廃屋・空き家(建物)が、近隣住民の安全や景観・住環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、その解体撤去を促進するためのものです。

1.《対象者》

・町内に所在する危険廃屋・空き家を所有する「個人所有者」、または所有者から委任を受けた者、法定相続人の代表者。

・ただし、町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、といった条件があります。

2.《対象建物/対象事業》

・建築から概ね25年以上経過している個人所有の住宅等。

・建て替え目的のものや公的補償対象のものは対象外となる場合あり。

・所在地が町内かつ、地域住民の避難経路に接している、または近隣の家屋等に直接被害が及ぶおそれがある範囲と認められること。

・解体・撤去工事着手前に申請・交付決定が必要。工事着手後の申請は認められない制度になっています。

3.《補助額・補助率》

・解体撤去費用の 1/2以内 が補助の目安。

・上限額は、町内事業者を利用した場合「最大50万円」。町外事業者を利用する場合「最大25万円」。

・また、1㎡あたりの経費上限単価が「12,000円/㎡」という記載もあります。

4.《注意・留意点》

・必ず事前申請・審査が必要です。交付決定前に工事を着手すると補助対象外となるため、解体業者契約・着手前に町役場へ相談を。

・解体対象建物が一定規模(10㎡超、80㎡以上等)ある場合、建築除却届や建築リサイクル法に基づく届け出が必要となることがあります。

・補助制度の有効期限として、過去には「平成31年3月31日まで」という記載があるため、更新状況・いつまで適用されるかは確認が必要です。

∬ お問い合わせ先 ∬

 役場企画課 町づくり推進係

 電話:015(574)2216
 FAX:015(574)2389
 E-mail:kikaku@toyokoro.jp

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