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清水町 解体工事補助金情報

道東エリア
2025年10月17日掲載

清水町エムブレム

【建築物吹付けアスベスト対策補助金】

・清水町(静岡県 駿東郡清水町)が実施している「建築物吹付けアスベスト対策補助金(民間建築物吹付けアスベスト対策事業)」について、現行で公表されている要点をまとめます。

1.《補助対象事業》

・吹付けアスベストの 除去・封じ込め・囲い込み、または建築物の除却工事(除却に伴うアスベスト除去を含むもの)

2.《対象建築物》

◆以下の条件を満たすもの

・清水町内に所在する民間建築物

・吹付けアスベストが施工されている可能性があるもの

・本補助金以外の補助金を受けていないもの

3.《補助率・限度額》

・除去等に要する経費の 3分の2以内、かつ 120万円を上限

4.《施工者要件》

◆除去等工事を行う施工者は、次のいずれかを満たす者であること

1. 財団法人日本建築センターの審査証明を受けた吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者

2. 作業主任者を特定化学物質等作業主任者とし、「建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアル」に従って施工できる者

5.《工事後要件》

・除去等後、建築基準法関係規定に適合するよう必要な措置を講ずること

6.《申請タイミング》

・工事着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要あり

7.《申請先・窓口》

・清水町 都市計画課 計画指導係

8.《補助を受けるための主な条件・注意点》

・補助を受けるには、工事着手前に交付申請を行い、補助金の交付決定を受けなければなりません。申請前に工事を始めたものは対象外となる可能性が高いです。

・補助対象となる建築物は民間建築物に限定されており、他の補助金・助成金を既に受けている場合は対象外となることがあります。

・吹付けアスベストが施工されている可能性がある建築物が対象ですが、補助対象性を判断するためには予備的な分析調査・調査者資格の証明が求められるケースがあります。

・施工者側にも要件があり、アスベスト除去技術・安全手順を満たす能力を持つ専門業者でなければなりません。無資格・基準を満たさない業者が行った工事は補助対象外となる可能性があります。

・補助額には上限が設定されており、工事費全体の 3分の2 を超える部分については自己負担となります。

【建築物吹付けアスベスト対策補助金】

1.《補助を受けるための主な条件・注意点》

・清水町では「ブロック塀等耐震改修促進事業」の一環として、危険なブロック塀等の 撤去(除却) や 改善(安全な塀への造替・フェンス化など) に対する補助を行っています。

2.《補助の内容・金額目安》

以下は清水町制度で公表されている「撤去」「改善」の補助条件・金額例などです。
表
3.《主な注意事項・条件》

補助制度を利用する上で、次のような条件・注意点があります。
表2

【耐震建替助成】

1.《主な注意事項・条件》

・清水町では、「プロジェクト TOUKAI-0」の総合支援事業費補助金制度の一部として、木造住宅建替助成事業を設けています。

・この制度は、既存の木造住宅について、耐震診断で「耐震性が不足している(評点=1.0 未満)」と判定された建物を対象に、 除却(解体・撤去)して建て替える 場合に、その除却費の一部を補助するものです。

2.《補助対象となる条件・要件》

「木造住宅建替助成」が適用されるには、以下のような条件を満たすことが要件とされています。
表3

3.《補助額・補助率・上限》

◆この助成制度では、以下のような補助率・上限が定められています。

・補助率:除却費の 23% を補助

・補助上限額:40万円 が上限

つまり、解体・除却に要した費用が 100 万円だとすれば、その 23 万円相当が助成対象となりますが、40 万円を超える部分は補助されません。

4.《注意点・留意事項》

◆この制度を利用するには、以下の点に注意が必要です。

着手前申請:助成金を得るには、建替え・除却を始める 前 に事前申請を行い、助成決定を受けておく必要があります。後からの申請は認められない可能性があります。

新築工事費は対象外:補助の対象になるのは除却費のみで、建替え後の新築部分の建築費は含まれません。

引き続き居住すること:補助を受けるためには、除却後の同敷地または隣接地で従前の住民が居住する住宅を建築することが要件です。

他制度との併用や制限:同プロジェクト(TOUKAI-0)内の他の支援制度との重複利用可否、または交付要綱上の制限がある可能性があります。要綱をよく確認する必要があります。

要綱の改廃:制度は年度により内容が見直される可能性があります。最新の交付要綱で改定されていないかを確認すること。

∬ お問い合わせ先 ∬

町民生活課

〒089-0192
北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
代表電話 : 0156-62-2111
ファックス : 0156-62-5116

開庁時間

平日午前8時45分から午後5時30分まで
(土日、祝日、年末年始を除く)

公式サイト:清水町HP

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