「特定建設作業」と「特定建設作業届」とは
【特定建設作業とは】

「特定建設作業」とは、環境保全や公害防止の観点から、騒音・振動の発生が著しいとされる建設作業のことを指します。これは「騒音規制法」や「振動規制法」に基づいて指定されており、一定の基準を超える作業には事前に届出が必要です。
◆主な特定建設作業の例
・くい打ち工事
・くい抜き工事
・掘削工事(バックホウ等による掘削)
・コンクリート破砕作業(ブレーカー・クラッシャー使用)
・アスファルト舗装切削工事
・コンクリート打設作業
・建物の解体作業(重機による解体)
特定建設作業に該当するかどうかは、各自治体の条例や規制にも影響されるため、地域ごとの規定を確認する必要があります。
【特定建設作業届とは】

「特定建設作業届」とは、特定建設作業を行う際に事前に自治体へ提出する届出のことです。
1.《届出が必要な場合》
a.対象工事の規模や作業時間が規制基準を超える場合
b.工事現場が規制対象地域(主に市街地や住宅地など)にある場合
c.作業による騒音や振動が一定レベルを超える可能性がある場合
2.《届出の内容》
a.工事の名称・場所
b.施工者(建設業者)情報
c.工事の種類(くい打ち、解体など)
d.作業期間・作業時間
e.使用する建設機械
f.騒音・振動対策
提出期限は自治体によって異なりますが、一般的には作業開始の7日前までに提出する必要があります。
∬ まとめ ∬
特定建設作業は、騒音や振動が大きい建設作業を指し、それを行う際には特定建設作業届を自治体へ提出しなければならない場合があります。違反すると指導や罰則の対象となるため、事前に自治体のルールを確認することが重要です。

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