「産業廃棄物処分業許可証」とは - スマイル解体@札幌

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「産業廃棄物処分業許可証」とは

【産業廃棄物処分業許可証】とは?

「産業廃棄物処分業許可証」とは、企業や事業者が産業廃棄物を適正に処理するために必要な許可証です。日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、都道府県知事または政令市の市長が許可を与えます。
許可証
1.《許可の対象者》

産業廃棄物の処理(中間処理・最終処分)を行う業者は、許可を取得する必要があります。例えば、以下のような業者が該当します。

 ・焼却施設を持つ事業者
 ・破砕処理を行う業者
 ・埋立処分を行う業者

2.《主な許可内容》

 産業廃棄物処分業許可証には、以下のような情報が記載されます。

  a.許可番号:行政が発行する固有の番号
  b.許可の種類:中間処理(破砕・焼却など)または最終処分(埋立など)
  c.許可の有効期限:通常5年間(更新が必要)
  d.許可業者の名称・所在地
  e.処理施設の所在地と処理能力
  f.処理できる産業廃棄物の種類(例:廃プラスチック、木くず、金属くず など)
  g.発行機関の情報(都道府県や政令指定都市)

3.《取得の手順》

 申請書提出:必要書類を都道府県または市に提出
 審査:施設の適正性や管理体制がチェックされる
 許可証の交付:基準を満たした場合、許可証が発行される

4.《違反するとどうなる?》

 無許可で産業廃棄物を処分した場合、廃棄物処理法違反となり、罰則(罰金や業務停止命令)が科される可能性があります。

◆産業廃棄物を適正に処理し、環境保全を守るために重要な許可証です。取得を検討している場合は、管轄の自治体に詳細を確認することをおすすめします。

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