湧別町 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年9月3日掲載
【空き家除却支援事業補助金】

湧別町(北海道紋別郡)で実施されている「解体工事に関連する補助金」について、以下のとおり最新情報をご案内します。
◆湧別町では、空き家などの解体・除却を支援するため、以下3種類の補助制度が設けられています(令和5年度〜7年度の時限制度)

(a).不良住宅除却 は、建物の不良度が住宅土地改良法施行規則付表で評点100以上と判定された空き家が対象です
(b).跡地活用空き家除却 に該当するには、除却後の跡地を3年以上自治会・NPOなどに貸与し、1年以内に活用を開始、通算1年以上活用を行う必要があります
(c).不用空き家除却 は、上記2つに該当しない空き家が対象で、個人と法人で補助率と上限額が異なります
◆対象となる建物・工事の条件や申請要件は、以下の通りです。
1.《対象となる建物・工事の条件》
・湧別町内の一戸建て住宅で、今後1年以上使用予定がないこと(見込み含む)
・公共事業による移転・建替え等の補償対象でないこと
・所有権以外の権利が設定されていない、または権利者同意があること
・「持家住宅奨励補助金」受給により空き家となった建物は対象外
◆また、工事は以下を満たす必要があります。
・町内の解体工事業者による施工
・空き家を含む土地を更地にする形での工事
・住宅建設を目的とした除却工事は対象外
2.《対象となる人(申請者)》
・空き家の所有者、管理者、法定相続人など(個人、法人いずれも可)
・町税・使用料などの滞納がないこと
・町外居住者でも上記要件を満たせば対象となります
3.《補助対象経費と除外項目》
・対象経費には:解体、処分、整地にかかる費用が含まれます
・除外されるのは:残置物の除去、アスベスト調査費、消費税など
4.《申請方法》
・工事前に、「補助金交付申請書」など必要書類を提出すること(工事着手前が必須)
・具体的には申請書、写真、見積書、所有者確認書類、同意・誓約書など
・解体工事は、交付決定後に開始してください(着手前申請が原則)
・完了後1ヶ月以内に「建物滅失登記」(北見法務局)を行う必要あり(除却対象の場合)
・「跡地活用空き家除却」は活用状況の報告が求められ、虚偽があると補助金の返還対象となります
5.《時限制度の現状と今後の見通し》
・この補助制度は 令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)までの時限措置です。令和8年度(2026年度)以降については、3年間の成果をもとに国の動向を踏まえて継続・見直し・新制度創設が検討される予定です
・令和7年度については、「申請受付再開は6月16日から」で、随時受付中ですが、予算がなくなり次第終了とのことで
∬ お問い合わせ先 ∬
湧別町役場 企画財政課 未来づくりグループ
電話: 01586-2-5862
公式サイト:湧別町HP
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