共和町 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2025年6月17日掲載

- 【共和町就労支援住宅整備促進事業補助金】
※共和町では、解体工事に対する補助金は見つかりませんでしたが、住宅改修に対する補助金が見つかりました。
共和町では、企業などの労働力の確保を支援するため、町内に事務所などがある事業者が、町内で従業員の居住する住宅(以下「就労支援住宅」)を整備する際にかかる費用の一部を補助します。
1.《補助対象者》
◆以下の全てに該当すること。
(a)町内に住所のある個人事業主または町内に事業所のある法人で、従業員の居住を目的として町内で住宅を新築、取得、増改築または改修する者。
(b)事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。
(c)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者。
2.《入居対象者》
(a)就労支援住宅を整備した事業者が町内に有している事務所、店舗、工場又は農地等で就労する従業員。
(b)共和町の住民基本台帳に記録されている(同居する親族を含む。)者。
(c)同居する親族を含め、就労支援住宅を整備した個人または法人の役員の3親等以内の親族でない者。
3.《補助対象事業》
◆令和6年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、就労支援住宅の建設、取得、増改築又は改修に係るもので、以下の全てに該当。
(a)入居対象者の居住のみを目的とした建築物で、その他の用途に使用しないこと。
(b)入居する全ての従業員の専用室(概ね4.5畳以上)を有していること。
(c)入居する従業員の専用または共用の玄関、便所、浴室及び台所が設置されていること。
(d)建築基準法及び関係法令に違反していない建築物であること。
(e)下水道区域内にある場合は、入居前に下水道に接続していること。
(f)整備後10年間は、就労支援住宅として使用することを確約できること。
(g)整備に伴う工事は、町内業者の施工であること。
(h)過去に同一の内容で交付を受けた就労支援住宅でないこと。
(i)増改築または改修の場合、費用が100万円以上であること。
4.《対象外事業》
(a)就労支援住宅を整備する個人または法人の役員の3親等以内の親族から住宅を取得するもの
(b)既に就労者が入居している住宅の増改築または改修に係るもの
(c)土地の取得に係る経費及び建物の登記に係るもの
5.《補助金の額》
【新築住宅の建設または取得】
・専用室の数に60万円を乗じた額、または、補助対象経費の10分の1に相当する額のいずれか低い額
【中古住宅の取得】
・専用室の数に30万円を乗じた額 または 補助対象経費の10分の2に相当する額 のいずれか低い額
【簡易住宅の取得】
・専用室の数に20万円を乗じた額 または 補助対象経費の10分の1に相当する額 のいずれか低い額
(簡易住宅とはコンテナハウスやトレーラーハウスなど比較的簡易に移設出来るものをいいます。)
【住宅の増改築または改修】
・専用室の数に20万円を乗じた額 または 補助対象経費の10分の2に相当する額 のいずれか低い額
※中古住宅取得と増改築・改修は併用することができます。
6.《申請に必要な書類》
~ 各事業共通 ~
・共和町就労支援住宅整備促進事業補助金交付申請書
・事業計画書
・事業予算書
・誓約書
・町税に滞納のないことの証明書(個人事業主は世帯全員)
・その他町長が必要と認める書類
◆上記共通書類の他に、それぞれ必要な書類があります。
~ 新築住宅の建設または取得 ~
・確認済証の写し
・工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
・配置図、面積表、平面図等
~ 中古住宅の取得 ~
・売買契約書の写し
・家屋所有権移転届出書の写し
・配置図、面積表、平面図等
~ 簡易住宅の取得 ~
・確認済証の写し
・売買契約書の写し
・配置図、面積表、平面図等
~ 住宅増改築または改修 ~
・工事請負契約書の写し
・工事見積書
・工事前の写真
・工事前後の図面(配置図、面積表、平面図等)
●交付決定後、事業内容の変更や中止をする場合は、別途申請が必要です。
7.《事業が完了した時に必要な書類》
~ 各事業共通 ~
・補助事業等に係る完了届
・補助事業等実績報告書
・事業精算書
・その他町長が必要と認める書類
◆上記共通書類の他に、それぞれ必要な書類があります。
~ 新築住宅の建設または取得 ~
・検査済証の写し
・建物の全部事項証明書
~ 中古住宅の取得 ~
・建物の全部事項証明書
・排水設備等工事検査済証の写し(申請時下水道に接続していない場合)
~ 簡易住宅の取得 ~
・検査済証の写し
・建物の全部事項証明書または償却資産申告書
・設置後の写真
~ 住宅増改築または改修 ~
・改修後の写真
・排水設備等工事検査済証の写し(申請時下水道に接続していない場合)
補助金の交付を受けた方は、10年間、1年ごとに整備した就労支援住宅の入居状況を報告する必要があります。
∬ お問い合わせ先 ∬
共和町 産業課 商工観光室 商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8778
公式サイト:共和町公式HP
※家の解体工事の費用についての詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

スマイル解体@札幌とは

スマイル解体@札幌では、札幌市を中心に道央全般、北海道全域までご対応可能です。
家を建て替える際に必ず発生する解体。スマイル解体は、施主様が直接解体業者へ発注できるように、不安がなくなるまで悩みや疑問にお応えするサイトです。 適正な業者が、適正なコストで、きちんと解体をしてもらうためのノウハウをたくさん掲載しております。
解体工事で御困りの方は、是非スマイル解体へご相談下さい。お電話を頂ければ担当者がすぐに現場調査し、御見積りを作成致します。
スマイル解体では、ACCELアンバサダーとしてヒロミさんへお願いしております。当社成長だけでなく、解体業や建設業、そして日本経済に貢献できる企業としてお客様のご要望に真摯に取り組んで参ります。

北海道札幌市の
解体工事なら「スマイル解体へ」
家屋の解体工事や不用品処分でお悩みの方はスマイル解体へご連絡ください。 無料で現場調査からお見積りまでスピーディーにご対応いたします。


ホームページからの
お問い合わせがお得です!!

お見積りは無料です。ホームページからお気軽にお問い合わせください。 ホームページからのお見積り依頼は、只今、10%off実施中です。 解体工事のお見積りはホームページからのお問い合わせがお得になっております。

















































