釧路市 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年8月15日掲載

【釧路市不良空家等除却補助制度】
・釧路市の「解体工事」に関する補助金としては、現在、「釧路市不良空家等除却補助制度」が実施されています。この制度について、以下に要点をわかりやすくまとめました。
1.《対象となる建物(不良空家等)》
◆以下すべての条件を満たす空家が対象です
・専用住宅・共同住宅・長屋・併用住宅(延床面積の半分以上が住宅)
・居住者がなく、空き家となってからおおむね1年以上経過していること
・市街化区域や中鶴野地区、阿寒町・音別町の特定地区内に立地していること
・市による事前調査で「不良住宅」と判定されたもの
・所有権以外の権利が設定されていない建物
・補助目的で故意に破損させたものではないこと
・他の除却補助を受けていないこと
2.《対象となる申請者》
・補助率:解体工事費の1/3以内
・上限額:30万円まで
・対象経費は建物解体および敷地内の門・塀・樹木など除却にかかる費用。家財道具の処分費は対象外
3.《工事実施条件》
・釧路市内に本店等を有する、建設業法の許可業者かつ、北海道知事の解体工事業者登録を受けた事業者による工事
・工事完了報告書の提出期限が「2026年2月27日(金)」までと定められている
4.《申請手続きの流れ》
(a).仮交付申請(様式1)を、2025年4月1日(火)〜10月31日(金)までに提出(持参・郵送・E-mail可)
・郵送の場合は建物の位置が分かる地図の添付が必要
・申請は先着順で、予算に達し次第終了
・事前調査で対象と認定された場合、本申請へ進む
(b).本申請に必要な書類
・補助金交付申請書、見積書、現地写真・図面、住民票、登記事項証明書、釧路市税完納証明書
・相続人申請なら戸籍等、共有名義なら全員の同意宣誓書など
5.《注意点》
・既に着工済み、または完了した工事は対象外です
・補助を受けると、住宅用地としての固定資産税の軽減が解除され、土地税額が増加する可能性があるのでご注意を
6.《まとめ》

∬ お問い合わせ先 ∬
釧路市役所 住宅都市部 建築指導課 指導防災係
〒085-8505
北海道釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-23-5151
FAX:0154-23-5222
公式サイト:釧路市HP
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